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ハム・ソーセージ類に係る容器包装のリサイクル識別表示ガイドライン

Ⅰ 識別マークの表示について

1.識別マークについて

(1)識別マークのデザイン及びサイズは法令で定めるものによる。
(印刷では高さ6㎜以上、刻印・エンボスでは高さ8㎜以上)

識別マークのデザイン→

kami
pura

(2)識別マークの色、抜き文字、線幅、スリット、フォント等の装飾及び表示場所は事業者の判断による。

2.多重容器包装等への対応

(1)原則として、個々の容器包装ごとに表示する。

(2)「無地の容器包装」又は「表示スペース等の物理的制約がある容器包装」については、表示を省略できる。

(3)ただし、これらが多重容器包装等の一部である場合には、表示をすることが可能な他の部位に一括表示する。

(4)一括表示の表記方法

  1. 識別マークの隣接する位置に該当する部位名を記す。

識別マークのデザイン→

部位名→

kami

中敷

pura

外装

  1. ただし、複数のプラスチックパーツからなる容器包装については、部位名の表示を省略することができる。
    (例:深絞り包装のフタ材とソコ材は一体の容器とみなし、部位名は省略できる
  2. 部位名は、原則としてJISに規定されている包装用語を用いる。
    (例:個装、内装、外装、トレイなど)

3.社名・ブランド名等が印刷された包装への対応

原則として、包装1枚につき1箇所以上に識別マークを表示するが、1枚当たりの面積が1 300㎠以下の包装については省略できる。

4.輸入品への対応

輸入販売事業者自らが容器包装の素材、構造、デザイン、印刷等の仕様に関し指示できる場 合、若しくは、輸入販売する商品の容器包装に日本語表示がある場合には、国内商品と同様の表示を行う。

5.業務用商品への対応

業務用 であっても一般廃棄物になる可能性のある商品は、表示対象とする 。

Ⅱ 材質表示について

1.材質表示は任意とする。

2.材質表示 を行う場合 の表記方法

  1. JIS(ISO)で定められている記号(アルファベットの略号)を用い、識別マークに付帯させて表示する。
  2. 材質表示記号(JIS K6899)
    PA(ポリアミド)、PE(ポリエチレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PP(ポリプロピレン)、PS(ポリスチレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PVDC(ポリ塩化ビニリデン)など
  3. 複合材質及び複合素材の場合は、主要な構成材料を2つ表記し、主要な材料に下線を付す。
  4. 層間の接着剤、金属蒸着膜、塗料膜、印刷インキ膜などは微量なので、材質表示の対象としない。

<表事例>

識別マーク→

材質表示→

①単一材質の場合

pura

PE

②複合材質及び複合素材の場合

pura

PE PET

③多重容器包装等の一括表示の場合

kami

中敷

pura

外装:PE , PET

3.用語の解説

  1. 「無地の容器包装」とは、容器包装の製造・利用及び輸入販売段階で、印刷、刻印・エンボス、シール・ラベルが施されないもので、容器包装の製造段階において刻印・エンボスが可能な成形工程を有さない容器包装を指す。
  2. 「表示スペース等の物理的制約がある容器包装」とは、容器包装の表示可能面積が50㎠未満であって、既存の法定表示等がある一定面積を占めることにより、印刷では高さ6㎜、刻印・エンボスでは高さ8㎜の識別マークが表示できない容器包装、又は形状、素材面から技術的に印刷、刻印・エンボスができない容器包装を指す。
  3. 「多重容器包装等」とは、多重容器包装(外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっているもの)と複数パーツ(容器本体、キャップ、ノズル等)からなる容器包装の総称。
  4. 「社名・ブランド名等が印刷された包装」とは、主に百貨店、スーパー、小売店等において付される紙製及びプラスチィック製の包装(いわゆる包装紙)であって、包む商品(中身商品)を特定しないものを指す。
  5. 「複合材質」とは、ポリエチレンとポリプロピレンなど複数のプラスチックの材質からなる分離不可能なものを指す。
  6. 「複合素材」とは、プラスチックが他の素材(充填材、強化材、金属箔、紙等)と複合された分離不可能なものを指す。
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